退職(資格を喪失)した後は
退職等により健保組合の資格を失った後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
保険証を返納してください
返納書類 |
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返納期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職(資格を喪失)した被保険者とその被扶養者 |
返納先 | 【在籍時の保険証】 在籍していた事業所の健保手続窓口<SMBCファイナンスサービス(株)の方は人事部給与厚生二グループ(豊洲)> 【任意継続時の保険証】 健康保険組合 |
備考 |
引き続き当健保組合に加入したいとき
必要書類 | |
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【保険料の毎月払いを選択された場合】 | |
【家族を扶養に入れる場合】
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【家族を扶養に入れる場合の添付書類(主たる生計維持者であることがわかる書類)】
添付書類の確認方法 |
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【扶養に入れたい方の住民票が日本国内になく、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当する場合は、以下の書類も提出】 国内居住要件の例外(海外特例要件)については、こちらをご参照ください。 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間があり、引き続き当健保組合に加入したい被保険者 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
日本国内に住民票がなく、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
任意継続被保険者で再就職により資格を喪失したとき
必要書類 |
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【添付書類】
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【保険料の還付が発生する場合は以下の書類も提出】 | |
【扶養からはずす方が、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当していた場合は、以下の書類も提出】 国内居住要件の例外(海外特例要件)については、こちらをご参照ください。 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 再就職により資格を喪失した任意継続被保険者 |
返納・提出先 | 健康保険組合 |
備考 |