家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | 会社のPC環境を利用し、書類(ExcelやWordの書類)が開けない場合は、こちらをご参照ください。 |
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【添付書類(主たる生計維持者であることがわかる書類)】
添付書類の確認方法 |
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【配偶者を扶養に入れる場合は以下の書類も提出】
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【扶養に入れたい方の住民票が日本国内になく、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当する場合は、以下の書類も提出】 国内居住要件の例外(海外特例要件)については、こちらをご参照ください。 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
提出先 | 【在籍者】 在籍する事業所の健保手続窓口<SMBCファイナンスサービス(株)の方は人事部給与厚生二グループ(豊洲)> 【任意継続被保険者】 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住民票がなく、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を加入からはずすとき
必要書類 | 会社のPC環境を利用し、書類(ExcelやWordの書類)が開けない場合は、こちらをご参照ください。 |
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【添付書類】
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【資格喪失証明書の発行が必要な場合は以下の書類も提出】 |
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【扶養からはずす方が、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当していた場合は、以下の書類も提出】 国内居住要件の例外(海外特例要件)については、こちらをご参照ください。 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出先 | 【在籍者】 在籍する事業所の健保手続窓口<SMBCファイナンスサービス(株)の方は人事部給与厚生二グループ(豊洲)> 【任意継続被保険者】 健康保険組合 |
備考 |